大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)507 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その点を含めすべて実質は、

事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人渕上義一の上告趣意のうち、憲法

三七条違反をいう点は、記録上認められる第一審及び原審の公判審理の経過、本件

事案の内容等に鑑み、第一審及び原審の審理が迅速な裁判の保障条項に反するほど

に遅延したものとは認められないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、

原判示に沿わない事実関係を前提とする判例違反の主張であり、その余は、事実誤

認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年四月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 本 林 譲

裁判官 栗 本 一 夫

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